無許可の撮影に関する警告

無許可の撮影等が確認された場合、法的手段の実行を検討させていただきます。

弊社が管理する土地に対して、弊社の許可が無いにもかかわらず、立ち入って撮影をする行為又はドローンにより上空から侵入し撮影をする行為が多発しています。これらの無許可の撮影行為によって、弊社及び関係者は、甚大な迷惑を受けているのみならず、損害も生じています。

そこで、今後、本件土地に対し、弊社の許可なく立ち入る行為又は、ドローンを侵入させる行為、及びこれらの行為によって撮影された画像や動画をSNS等において配信している事を、弊社が確認した場合には、弁護士と相談の上、法的手段の実行を検討させていただきます。

なお、他人が所有又は管理する土地に対し、正当な理由なく立ち入る行為やドローンを用いて侵入する行為は、次のような法的責任を問われる場合があります。

■所有権に対する侵害について
正当な理由なく土地に立ち入る行為は、当該土地の所有権を侵害するものとなります。
また、土地の所有権については、法令の制限内において、その上下に及んでいます(民法207条)。そこで、仮に、国土交通省による無人航空機飛行許可を受けている場合であっても、弊社又は土地所有者の許可のないドローンによる侵入は、所有権を侵害するものとなります。
したがって、いずれの侵害も不法行為にあたるものとして、損害賠償責任の対象となります。

■軽犯罪法上の責任について
軽犯罪法は、立ち入ることを禁じた場所に正当な理由なく入った行為について、拘留又は科料に処することを予定しています(同法1条32号)。
弊社が管理する土地については、弊社の許可を得ない立ち入りについて禁止しています。したがって、当該土地に対し、弊社の許可なく立ち入った行為を弊社が確認したときは、警察に相談をして、告訴を行う場合があります。

■航空法における規制について
ドローンについては、航空法132条の2第2項各号において、飛行方法が制限されています。そして、これらに違反した場合は、50万円以下の罰金が科されます(同法157条の5)。
今後、弊社が管理する土地に対するドローンの侵入を確認した場合は、警察に相談をして、告訴を行う場合があります。

■インターネット上での利用行為について
弊社の許可なく土地に立ち入り、又はドローンを侵入させて撮影した画像・動画を、インターネット上のサイトやSNS等で利用する行為は、弊社の法的利益を侵害するものとなります。
弊社がこれら画像・動画の利用を、インターネット上のサイトやSNS等で確認した場合には、発信者に対して、削除請求や情報開示請求のみならず、損害賠償請求も予定しています。
また、発信者のこれらの行為が悪質な場合には、警察にも相談を行い、被害届及び告訴を行い、刑事上の責任追及についても検討します。

よくあるご質問

屏風ヶ浦の各撮影スポットには建物が無いため番地がございません。
予め、ロケハン時にご確認をお願い致します。

必要個数や条件によっては対応可能です。お気軽にご相談ください。
近い場所にある飲食店の紹介なども可能です。

誠に恐縮ですが、一般のコスプレ撮影でのご利用はご遠慮頂いております。

幅2.47m、長さ9.7m程度の車両の搬入が可能です。
それ以上の大きさの場合はロケハンにて搬入口をご確認ください。