■所有権に対する侵害について
正当な理由なく土地に立ち入る行為は、当該土地の所有権を侵害するものとなります。
また、土地の所有権については、法令の制限内において、その上下に及んでいます(民法207条)。そこで、仮に、国土交通省による無人航空機飛行許可を受けている場合であっても、弊社又は土地所有者の許可のないドローンによる侵入は、所有権を侵害するものとなります。
したがって、いずれの侵害も不法行為にあたるものとして、損害賠償責任の対象となります。
■軽犯罪法上の責任について
軽犯罪法は、立ち入ることを禁じた場所に正当な理由なく入った行為について、拘留又は科料に処することを予定しています(同法1条32号)。
弊社が管理する土地については、弊社の許可を得ない立ち入りについて禁止しています。したがって、当該土地に対し、弊社の許可なく立ち入った行為を弊社が確認したときは、警察に相談をして、告訴を行う場合があります。
■航空法における規制について
ドローンについては、航空法132条の2第2項各号において、飛行方法が制限されています。そして、これらに違反した場合は、50万円以下の罰金が科されます(同法157条の5)。
今後、弊社が管理する土地に対するドローンの侵入を確認した場合は、警察に相談をして、告訴を行う場合があります。
■インターネット上での利用行為について
弊社の許可なく土地に立ち入り、又はドローンを侵入させて撮影した画像・動画を、インターネット上のサイトやSNS等で利用する行為は、弊社の法的利益を侵害するものとなります。
弊社がこれら画像・動画の利用を、インターネット上のサイトやSNS等で確認した場合には、発信者に対して、削除請求や情報開示請求のみならず、損害賠償請求も予定しています。
また、発信者のこれらの行為が悪質な場合には、警察にも相談を行い、被害届及び告訴を行い、刑事上の責任追及についても検討します。